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目的

  1. このガイドラインは個人情報の保護に関する法律及び個人情報の保護に関する基本方針を踏まえ、基本的人権の尊重とプライバシー保護の観点から、学校法人河野学園(以下「学園」という)が保有する教職員及び学生・生徒・園児(以下「学生」という)の個人情報を適正に取り扱うための指針として定めるものである。

定義

  1. 個人情報とは、 当該情報に含まれる住所、氏名、生年月日等により 特定の個人の識別が可能な単一または複合の情報で、文書、図画、写真、フィルム、磁気テープ・磁気ディスク等の各種の媒体に記録されたもの及び紙面に出力されたもの(コピーを含む)をいう。
  2. 教職員とは、名称のいかんにかかわらず、現在、学園に在職している者及び過去に在職していた者をいう。
  3. 学生とは、名称のいかんにかかわらず、学園の設置する学校(以下「学校」という)に学籍またはこれに準ずる資格を、現に有している者、および過去に有していた者をいう。学校に学籍またはこれに準ずる資格を取得するために、現在出願している者、および過去に出願した者を含む。

個人情報の収集

  1. 個人情報の収集は、学校の教育研究に必要な業務を遂行する上で、必要最小限度の範囲内で収集するものとする。
  2. 個人の思想、信条、信仰、心身の状況、資産、社会的状況などに関する情報は収集してはならない。ただし、明らかに個人の利益となる特別の場合はこの限りでない。
  3. 個人情報の収集にあたっては、収集の目的をできるだけ具体的に明示しなければならない。
  4. 個人情報は、適法かつ公正な手段で収集されなければならない。
  5.      個人情報は、本人から収集することを原則とする。ただし、次の各号の一に該当する場合は、本人以外の者、機関等から収集することができる。
    (1)本人の同意があるとき。
    (2)法令または学園の定める規程によって収集するとき。
    (3)個人の生命、身体、財産の保全上、緊急を要するとき。
  6. 学校の教育研究活動の結果、生成する個人情報についても、生成する目的を明らかにし、適正な方法で生成することとする。

個人情報の管理

  1. 個人情報を保有する学校の所属長及び法人事務局長(以下「個人情報管理責任者」という)は、関係法令等の趣旨にのっとり、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を総合的に制定、実施するとともに、保有する個人情報の管理について、これを統括する責務を有する。
  2. 個人情報管理責任者は、当該学校が保有する個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるとともに、所属する職員が個人情報を適正に取り扱うように指導し、それに関連する問題が生じた場合には迅速かつ適正に対処するものとする。
  3. 個人情報を取り扱う職員は、法令及び学園が定める諸規程を遵守して、個人情報を適正に取り扱うとともに、保有する個人情報の正確性及び安全性の確保に努めなければならない。
  4. 個人情報を取り扱う職員は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた場合にあっても同様とする。

個人情報の利用

  1. 個人情報の利用は、学園の業務遂行上必要な場合で、その利用目的を明らかにし、その範囲内で利用しなければならない。
  2. 利用目的の範囲をこえているときでも、次の各号の一に該当する場合は、学園は個人情報を利用することができる。
    (1)本人の同意があるとき。
    (2)個人の生命、身体、財産の保全上、緊急を要するとき。

個人情報の提供

  1. 提供とは、学園が保有する個人情報を、学園以外の機関、団体、または学園以外の個人等に渡すことをいい複写、口頭による伝達を含むものとする。
  2. 個人情報の提供は、学園の教育研究の維持、発展に密接な関連があると認められる場合で、提供する個人情報の内容、目的、提供先を明示して、本人の同意を得て行うものとする。
  3. 個人情報管理責任者は、次の各号の一に該当する場合に限り、本人の同意を得ることなく個人情報を提供することができる。
    (1)法令の定めのあるとき。
    (2)個人の生命、身体、財産の保全上、緊急を要するとき。
    (3)明らかに本人の利益となるとき。
  4. 個人情報の提供を受ける学園以外の機関、団体、または学園以外の個人等は、あらかじめ文書をもって機密保護、安全確保のために講ずべき措置の内容を明確にしなければならない。
  5. 提供先において利用目的達成後は、法令その他規程に定めのある場合を除き、個人情報を返却又は安全かつ確実な方法で速やかに廃棄若しくは削除しなければならない。
  6. 提供先において業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関連して知り得た個人情報の内容を他に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

個人情報の開示

  1. 開示とは、本人の個人情報の内容が事実にもとづき正しく記録されているかを、本人が確認するために、その個人情報を本人に提示することをいう。
  2. 学園は、その保有している個人情報について、個人情報の種類、収集、生成の目的、保有期間、情報管理部署を明らかにしなければならない。
  3. 教職員又は学生は、本人の個人情報の内容に関して別紙様式1により個人情報管理責任者にその開示を請求することができる。
  4. 個人情報管理責任者は、開示請求を受けたときは、当該保有する個人情報を開示(当該保有する本人の個人情報が存在しないときに、その旨を知らせることを含む)するものとする。ただし、開示請求に係る保有する個人情報が次の各号の一に該当する場合は、当該保有する個人情報の全部又は一部を開示しないことができる。
    (1)個人の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
    (2)開示請求の対象となる保有する個人情報に、第三者の個人情報が含まれているとき。
    (3)開示することにより学園及び学校の業務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあると認めたとき。
  5. 教職員又は学生は、本人の個人情報に関して明らかに事実と異なる場合、別紙様式2により個人情報管理責任者に訂正を請求することができる。

個人情報のコンピュータ処理

  1. 個人情報のコンピュータ処理を行うときは、入力、参照、更新、削除等の権限を明らかにするとともに、漏えい、障害、事故等に対する適切な安全対策を講じなければならない。

委託に伴う取り扱い

  1. 個人情報の取扱いを含む業務を学園外に委託する場合は、機密保護、安全確保のために講ずべき措置の内容を明確にした契約書等を取りかわすなど適切な措置を講じなければならない。
  2. 委託を受けた業務に従事している者は、委託契約期間終了後又は利用目的達成後は、法令その他規程に定めのある場合を除き、個人情報を返却又は安全かつ確実な方法で速やかに廃棄若しくは削除しなければならない。
  3. 委託を受けた業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関連して知り得た個人情報の内容を他に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

不服の申し立て

  1. 学園が保有する個人情報の取扱いについて不服がある者は、学園に対し、不服の申立てをすることができる。
  2. 不服の申立てをするときは、本人であることを明らかにし、当該申立てに必要な事項を明記した文書を当該保有する個人情報を所轄する学校の個人情報管理責任者を経て学園に提出するものとする。
  3. 学園は、不服の申立てを受けたときは、すみやかに申立て事項について審議し、その結果を文書により本人に通知しなければならない。

ガイドラインの運用

  1. このガイドラインの運用にあたって、解釈、取扱、適用などに疑義の生じた場合、個人情報管理責任者は調査検討をし、必要あるときは適切な改善策を講じるものとする。

附則

このガイドラインは平成17年4月1日から実施する。

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